砂利採取法
オンライン手続
要件を確認し、さっそく手続を始めましょう。
概要
このページでは、砂利採取法に関する手続をオンラインで行うことができます。
砂利採取法については、以下のページをご参照ください。
砂利採取法に基づく手続について
砂利採取業を行おうとする者は、砂利採取法に基づいて、あらかじめ都道府県知事の登録を受ける必要があります。
また、砂利採取業者の登録の後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、都道府県知事(権限委譲されている場合は、市町村の長)または河川管理者の認可を受けなければなりません。
※河川区域内の砂利採取については、本システムではお手続いただけませんので、ご注意ください。
Gビズフォームから手続可能な地方公共団体一覧
・現在、本システムから手続が可能な地方公共団体は、以下のとおりです。
・手続にあたっては、提出先となる地方公共団体のウェブサイト等もご確認ください。
・各地方公共団体の申請・届出要領、問い合わせ先については、地方公共団体名リンクをクリックし、詳細を表示してください。
※webサイトURLをクリックすると、当該地方公共団体のウェブサイトに移動します。
オンラインでの手続には、GビズIDが必要です
オンラインでの手続にはGビズID(プライム、メンバー)が必要です。GビズIDについては、デジタル庁 GビズID(外部サイトへ移動)をご覧ください。
対象手続
本システムでは、以下の12手続が対象です。
・砂利採取業の登録の申請
・砂利採取業の承継の届出
・砂利採取業登録の変更の届出
・砂利採取業の廃止の届出
・採取計画の認可の申請
・採取計画の変更の申請
・採取計画の軽微な変更の届出
・氏名等の変更の届出
・砂利採取の廃止の届出
・砂利の採取計画に関する業務状況報告
・鉱業権者との協議が成立しない場合の事業の実施についての決定の申請
・国又は都道府県からの指示に対する報告
マニュアル
操作マニュアルは、こちら
※遷移先ページ下部、「利用者ガイド一覧」よりご確認ください。
手続にあたっては、提出先の地方公共団体により個別に指定している事項もあります。ウェブサイト等をご確認の上、お手続をお願いします。
経済産業省へのお問合せ先
砂利採取法全般について
製造産業局 素材産業課
電話
03-3501-1511(代表)(内線:3731~3740)
手続開始
以下のボタンから、手続を開始してください。