割賦販売法(前払式方式)のオンライン手続

さっそく手続を始めましょう。

概要

このページでは、割賦販売法(前払式方式)に関する手続をオンライン申請することが出来ます。

「前払式割賦販売」とは、指定商品(ミシン、家具等54商品群)を引き渡すに先立って、購入者から2回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する割賦販売のことです。

また、「前払式特定取引」とは、商品の売買の取次ぎ又は指定役務(冠婚葬祭に関わる役務)の提供、または、指定役務の提供を受けることの取次ぎで、購入者等に対する商品の引渡し等に先立って、購入者等から商品代金等を2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領する取引のことで、いわゆる「友の会」や「冠婚葬祭互助会」と呼ばれているものがこれに該当します。

これらの取引については、経済産業大臣の許可を受けなければ事業を営むことができないこととなっているほか、定期的又は必要に応じて行う各種申請・届出が義務付けられています。

オンラインでの手続には、GビズIDが必要です

オンラインでの手続にはGビズID(プライム、メンバー)が必要です。GビズIDについては、デジタル庁 GビズIDをご覧ください。

関係法令・規定、および申請・届出要領

申請・届出の際は、経済産業省 各種届出等についてをご確認の上、最新版の様式にて提出をしてください。

経済産業省 各種届出等についてに掲載されていない必要なファイルは、下記からダウンロードをしてご利用ください。

営業所・代理店情報 ファイル提出用フォーマット

【前受金保全措置の届出】有価証券の供託 ファイル提出用フォーマット

【予約前受金残高等の報告】2契約コース別予約前受金残高、3営業所・代理店別予約前受金残高 ファイル提出用フォーマット

操作マニュアル

手続に当たって、操作マニュアルをご一読ください。

割賦販売法(前払式取引) 利用者マニュアル
 ※遷移先ページ下部、「利用者ガイド一覧」よりご確認ください。

※画面イメージや画面遷移は、本操作マニュアルを作成時点のもののため、変更される場合があります。

許可書や証明書などの処分(通知)の交付について(2023年8月現在)

経済産業大臣等が交付する処分(通知)を求めて行う申請については、申請作成画面にて「結果通知書等のオンライン受け取り」を選択することができますが、2023年8月現在、オンラインによる交付は検討継続となっております。
そのため、オンラインでの受け取り希望の有無にかかわらず郵送による書面交付とさせていただきます。ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

手続開始

以下のボタンから、手続を開始してください。

手続を開始する

お問合せ

  • 北海道経済産業局 産業部 消費経済課 電話:
    011-709-1792(直通)

  • 東北経済産業局 産業部 消費経済課 電話:
    022-221-4917(直通)

  • 関東経済産業局 産業部 商務・取引信用課 電話:
    048-600-0444(直通)

  • 中部経済産業局 産業部 消費経済課 電話:
    052-951-2560(直通)

  • 近畿経済産業局 産業部 消費経済課 電話:
    06-6966-6027(直通)

  • 中国経済産業局 産業部 消費経済課 電話:
    082-224-5671(直通)

  • 四国経済産業局 産業部 商務・流通産業課 電話:
    087-811-8526(直通)

  • 九州経済産業局 産業部 消費経済課 電話:
    092-482-5460(直通)

  • 沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課 消費経済室 電話:
    098-866-1741(直通)

  • 経済産業省 商務・サービスグループ 商取引監督課 電話:
    03-3501-2302(直通)