採石法
オンライン手続
要件を確認し、さっそく手続を始めましょう。
概要
このページでは、採石法に関する手続をオンラインで行うことができます。
採石法については、以下のページをご参照ください。
採石法に基づく手続について
採石業を行おうとする者は、採石法に基づき、あらかじめ採石業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
採石業者は採石業の登録後、岩石の採取を行う岩石採取場ごとに岩石採取計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければなりません。
また、採石業者は採石法施行規則第11条に基づき、毎年3月末日までに、経済産業大臣が告示で定める「業務の状況に関する報告書」を、岩石採取場ごとに岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければなりません。
Gビズフォームから手続可能な地方公共団体一覧
・現在、本システムから手続が可能な地方公共団体は、以下のとおりです。
・手続にあたっては、提出先となる地方公共団体のウェブサイト等もご確認ください。
・各地方公共団体の申請・届出要領、問い合わせ先については、地方公共団体名リンクをクリックし、詳細を表示してください。
※webサイトURLをクリックすると、当該地方公共団体のウェブサイトに移動します。
オンラインでの手続には、GビズIDが必要です
オンラインでの手続にはGビズID(プライム、メンバー)が必要です。GビズIDについては、デジタル庁 GビズID(外部サイトへ移動)をご覧ください。
対象手続
本システムでは、以下の21手続が対象です。
・【様式第1】採石業者の登録の申請
・【様式第3】採石業者の地位の承継の届出(当該届出をしようとする者の登録をした都道府県への届出)
・【様式第4】採石業者の地位の承継の届出(当該承継に係る採石業の登録をした都道府県知事への届出)
・【様式第7】登録事項の変更の届出
・【様式第8】採石業者の廃止の届出
・【様式第15】採取計画の認可の申請
・【様式第16】採取計画の変更の認可の申請
・【様式第16に準じる】採取計画の軽微な変更の届出
・【様式第17】採取計画の氏名等の変更の届出
・【様式第18】岩石採取の休止又は廃止の届出
・【様式第22】採石権に関する申請
①採石権の設定についての協議の許可の申請
②採石権の設定等に関する決定の申請
③権利の設定等の許可の申請(新たな権利、変更又は消滅)
④買収に関する決定の申請(土地買取・残地買収、残地又は変更後の権利)
⑤担保についての決定の申請
⑥処分の制限の登記のまつ消の嘱託の申請
⑦存続期間の更新に関する決定の申請
⑧事業の実施についての決定の申請
⑨他人の土地の使用の許可の申請
⑩使用の手続きの保留の申立書の提出
・【採石業者の岩石採取場における業務状況に関する報告書】(採石法施行規則第11条)
マニュアル
操作マニュアルは、こちら
※遷移先ページ下部、「利用者ガイド一覧」よりご確認ください。
手続にあたっては、提出先の地方公共団体により個別に指定している事項もあります。ウェブサイト等をご確認の上、お手続をお願いします。
手続開始
以下のボタンから、手続を開始してください。