遺留分に関する民法特例
経営承継円滑化法の確認申請のオンライン手続
要件を確認し、さっそく手続を始めましょう。
概要
中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定が盛り込まれています。
加えて、令和3年8月2日施行の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に伴う経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定が新設されています。
オンラインでの手続には、GビズIDが必要です
オンラインでの手続にはGビズID(プライム、メンバー)が必要です。GビズIDについては、デジタル庁 GビズIDをご覧ください。
経営承継円滑化法の支援とは
経営承継円滑化法においては以下の支援を措置しています。
税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
遺留分に関する民法の特例の前提となる確認
所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定
1.税制支援、2.金融支援、4.所在不明株主に関する会社法の特例については、各都道府県において認定を行っています。
3.遺留分に関する民法の特例については、中小企業庁において確認を行っています。
詳しくは、下記資料をご確認ください。
中小企業庁 経営承継円滑化法の概要(PDF形式:444KB, 令和4年3月13日更新)
関連条文
遺留分に関する民法の特例
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
遺留分に関する民法の特例について
遺留分に関する民法の特例の概要
操作マニュアル
手続前に、操作マニュアルをご一読ください。
遺留分に関する民法の特例申請 利用者マニュアル
※遷移先ページ下部、「利用者ガイド一覧」よりご確認ください。
※画面イメージや画面遷移は、本操作マニュアルを作成時点のもののため、変更される場合があります。
お問合せ
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
住所
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号電話
03-3501-1511(内線 5281)
まずはご不明な点があればお気軽にご相談ください。
オンラインによる申請ではなく、従来通りの紙媒体による申請を行うことも可能です。
手続開始
以下のボタンから、申請を開始してください。