デジタルプラットフォーム取引透明化法の
オンライン手続
要件を確認し、さっそく提出を始めましょう。
概要
デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が令和2年5月27日に成立し、同年6月3日に公布されました。このページでは、同法に関連するデジタルプラットフォーム提供者による手続を行うことができます。
オンラインでの手続には、GビズIDが必要です
オンラインでの手続にはGビズID(プライム、メンバー)が必要です。GビズIDについては、デジタル庁 GビズIDをご覧ください。
手続対象
物販総合のオンラインモールを運営する事業者(前年度の国内売上額が3,000億円以上)
アプリストアを運営する事業者(前年度の国内売上額が2,000億円以上)
メディア一体型広告デジタルプラットフォーム(*1)を運営する事業者(前年度の国内売上額が1,000億円以上)
(*1)自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型広告仲介型デジタルプラットフォーム(*2)を運営する事業者(前年度の国内売上額が500億円以上)
(*2)広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者を、主としてオークション方式で仲介する類型
※法律の詳細については、経済産業省 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律のポイントもご確認ください。
事前相談
手続対象となるかご不明の場合は、事前に経済産業省にご相談ください。
お問合せ
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室
住所
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号電話
03-3501-0397(直通)
※まずはご不明な点があればご相談ください。
手続開始
以下のボタンから、手続を開始してください。